自賠責保険での傷害慰謝料計算方法
「病院でも整骨院でも、同額の損害賠償を受け取ることができます」
病院・整骨院で治療を受けた場合の傷害慰謝料の計算
自賠責保険における慰謝料は「自賠責法」という法律で定められています。
支給額は、1日あたり一律で¥4,200です。
これに治療期間を当てはめることで自賠責保険における慰謝料の総額が決まります。
そこで自賠責における慰謝料の計算方法では、この「治療期間」がポイントになってきます。
治療期間について、自賠責保険では次の通り2つの計算方法があります。
@入院期間+通院期間
A実通院日数(入院期間+通院期間の中で実際に病院に通った日数)×2
この2つを比較した際に、日数が少ないほうを採用して計算するというルールです。
例)「交通事故の治療のために15日間入院して、退院後には30日間通院した(実際の通院日数は10日)」の場合
@の計算方法の場合は 15+30=45日
Aの計算方法の場合は (15+10)×2=50日
となりますから、日数が少ない45日の方を採用します。
そして
45日×¥4,200=¥189,000
という金額が算出されるのです。
これにより、自賠責法に基づいた慰謝料の額(相場の額)が¥189,000となります。
しかし、自賠責保険は1人当たり最高で¥1200,000までしか補償されませんから、計算結果がそれを上回る場合は、不足分を任意保険、もしくは加害者本人が補うことになります。
※120万円を超えてしまった場合は、任意保険の適応となる為に計算方法も任意保険基準となりますので、場合によっては減額されることがあります。
※つまり自賠責保険の慰謝料は1ヶ月30日と計算すれば最大126,000円ということです。通院日数を増やしたからといって、慰謝料が増えるわけではありません。
鍼灸院・あん摩マッサージ院での傷害慰謝料の計算
鍼灸院で針治療を受けた場合の通院慰謝料は、実治療日数×4200円で計算されます。整骨院や接骨院で、治療の一環として鍼治療を受けた場合は、整骨院の基準となります。
※お怪我の治療を適正期間継続して通院することで、後遺症を防ぎ、納得の慰謝料を受け取ることができるのです。
慰謝料は、実際に被った損害のほかに、精神的苦痛に対して「慰謝する」ために支払われるものですので、金額は被害者が自由に決めることができますが、慰謝料の相場は原則として自賠責保険基準や任意保険基準で計算された金額となっています。
慰謝料が受け取れないケース(自賠責保険での補償の条件)
@人身事故ではない場合
A自分に100%過失がある場合
B一人で運転中に自損事故を起こした場合
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こんなケースで、慰謝料を諦めていませんか?
「事故当初は、怪我をしていないと思い、物損事故として処理してしまった」
※物損事故を、人身事故に切り替えることが可能な場合があります。
「自分が100%過失があると思っている」
※過失割合を決めるのは保険会社です。自分の保険会社の担当に相談すれば、相手方の過失を証明できるかもしれません。
「任意保険に加入していない場合の慰謝料の請求は面倒なのでは?」
「自分の方が過失が大きい場合でも慰謝料は貰えるの?」
「友人の車に同乗していて自損事故で怪我をしたけれど慰謝料は貰えるの?」
「物損事故として処理したけれど慰謝料は?」
「家族3人が乗車中に事故に遭ったけれど慰謝料は3人分貰えるの?」
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交通事故の慰謝料は、精神的苦痛に対しての金額のみではなく、治療費用・入院雑費・通院費用・休業損害などを考慮したものとなります。
治療費用
交通事故で負った怪我の治療に掛かった実費全額
入院雑費
入院した日にちに一定金額(保険業界は¥1,000、弁護士業界は¥1,500)を掛けて算出した金額
通院費用(通院交通費)
被害者の自宅から病院までの往復にかかる料金に、通院した日数を掛けた金額
休業損害
被害者が事故にあう直前3カ月間の給与所得の合計を90日で割り、1日あたりの給料の平均額を算出し、事故により休業した日数をかけた金額
その他の慰謝料
後遺症慰謝料
交通事故による後遺症の程度や等級に応じて決められます。 後遺障害認定1〜14等級。
死亡慰謝料
被害者が一家の生計を担う大黒柱であった場合と、そうでない場合に別けて金額が定められています。
自賠責保険の内容と限度額
◎傷害による損害=被害者一人につき120万円まで |
治療関係費 |
応急手当費、護送費、診察料、入院料、投薬料、手術料、処置料、通院費、看護料、諸雑費、柔道整復等の費用、義肢等の費用、診断書等の費用
(原則として実費とし、治療・療養に必要かつ妥当な額が支払われます) |
休業損害 |
1日につき5700円
ただし、立証資料等により1日につき5,700円を超えることが明らかな場合は、1日につき19,000円を限度として、実額が支払われます。 |
慰謝料 |
1日につき4200円
慰謝料の対象日数は被害者の傷害の態様、実治療日数その他を考慮して治療期間の範囲内で決められます。 |
◎後遺障害による損害=被害者1人につき最高4,000万円〜75万円まで
(後遺障害認定1等級〜14等級による) |
逸失利益 |
後遺障害がなければ得られたはずの収入 |
慰謝料 |
障害の程度により第1級 1,050万円〜第14級 32万円
第1級〜第3級までは、被扶養者があるときは、増額されます。 |
◎死亡による損害=被害者一人につき3000万円まで |
葬儀費 |
55万円 |
遺失利益 |
死亡しなければ得られたはずの収入 |
死亡者本人への慰謝料 |
350万 |
遺族への慰謝料 |
請求権者1名の場合、500万円
同2名の場合、600万円
同3名の場合、700万円
但し、被害者に扶養家族があるときは、この金額に200万円を加算
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◎死亡するまでの傷害による損害=被害者一人につき120万円まで |
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傷害による損害のときと同様 |